日韓基本条約と朝鮮人強制連行

韓国政府発行「韓日会談白書」40頁

「韓日間の請求権問題に賠償請求を含ませることはできない。」

「請求権は、領土の分離分割にともなう財政上および民事上の請求権である。」

(民事上の請求権とは「預貯金」などのこと)

 

巨額の資金を供出したのは、「経済協力資金」の意味である。

 

サンフランシスコ平和条約では、韓国が半島に残した日本人の財産を処分したことを承認した。しかし、北朝鮮に残した日本の財産の処分については、承認していないので、日本から北朝鮮への請求権は残っている。

 

 1995年村山富市参院本会議における発言

日韓併合条約は当時、法的に有効に締結された。」

 

※これに対して韓国は妄言として反発。

なぜならば、韓国では日韓基本条約締結に際して、日本政府が「1910年の併合条約は(1945年以降の現在は)もはや無効」と発言したのをとらえて、韓国国会で外務部が「日本は1910年の併合条約ははじめから無効と認めた」と言い張ったからである。

しかし、韓国は国際法上、賠償請求権はないとした。

 

 請求権の内容

  • 証券
  • 通貨(預貯金のこと)
  • 徴用された「韓人」の未払い給与
  • 徴用された「韓人」が空襲等で被害を受けた場合の補償
  • 「恩給」の権利がある場合
  • 「韓人」事業所法人が半島に所在して、その支店が日本に所在する場合の財産

など。

 日本側から、韓国に請求する債権については、サンフランシスコ平和条約において放棄を承認したが、北朝鮮に対する日本側の請求権については、日本は、日本側の請求権放棄の承認はしていない。

 1992年ひとりの元慰安婦女性が下関郵便局を訪れ、戦中の貯金を支払うよう求めた。調査したところ、2万6千245円であったが、これは当時家が数軒買える額だった。日韓協定の請求権には、未払い預貯金が含まれる。韓国政府が一括して受け取っているので、法により貯金請求権はすでに消滅していた。

朝鮮人強制連行」とは、1939年の「朝鮮人内地移送計画」のことである。

この内地移送計画の前年、日本には朝鮮人人口は80万人あった。(1909年は790人)終戦時は200万人。

 

朝鮮人強制連行」とは、1939年の「朝鮮人内地移送計画」のことである。これは「募集」「官斡旋」「徴用」のことである。つまり「連行」とは誇張比喩表現にしかすぎない。該当者は引き揚げ希望者として全員帰国した。在日のルーツは誇張表現「連行」=「募集」「官斡旋」「徴用」と無関係。

 だからこそ、姜尚中編著「在日一世の記憶」には「職を求めて来日した朝鮮人およびその親戚を頼ってきた記憶が大半なのである。そしてわずかに、「募集」「官斡旋」「徴用」として来て、そのまま自由意志で残った人の思い出がある。

 

 決定的なのは金正恩政権が金正日政権を継承している政権で、韓国と違って前政権に対する糾弾政権ではないということだ。金正日大韓航空機爆破テロと拉致問題の指揮責任者であり、金正恩はこれを解決しようとしていないのだから、ならず者国家である。ならず者国家は核抑止力を持つ資格はない。

 

 村山富市参院本会議で併合条約は合法だと答弁したように、併合なのだから、植民地ではなく、当時朝鮮人は法的に「朝鮮地域の日本人」なのだから、「徴用」「募集」「官斡旋」は、(当時の日本人の徴兵が「強制連行」ではないと同じく)「強制連行」には該当しない。あくまでも誇張比喩なのである。